駐車場の引き継ぎ方法/マンション管理規則によって可否が異なる

駐車場は空いてますか?

マンション購入検討者が車を持っているのであれば、ほぼ100%この質問をしてくるでしょう。

そのくらい車所有者にとって駐車場が空いているかどうかは、非常に重要なポイントです。

マンション売却時に、駐車場を確保するサポートを少ししてあげるだけで、喜ばれることもあります。

マンション管理規則によって異なる

駐車場を引き継げるかどうかは、マンションの管理規則によります。

駐車場付きのマンションの場合、入居時に不動産会社から渡されるマンション管理規則という冊子に、駐車場についての事項も明記されているはずです。

最近のほとんどのマンションが「引き継ぎNG」としていますが、中にはOKとしているマンションもあります。

管理規則を確認してもはっきり判断できない場合は、マンションの管理組合(もしくは管理会社)に直接問い合わせてみるといいでしょう。確実な答えが返ってきます。

 

管理規則でOK:引き継ぎできる

マンション管理規則で「引き継ぎOK」なのであれば、当然、引き継ぎできます。

その駐車場の使用権を次のマンションオーナー(買主)に譲渡することができます。

駐車場使用契約書の名義変更手続きさえ完了すれば、そのまま駐車場を使ってもらえますので、次の所有者にとっては喜ばしいことです。

 

管理規則でNG:引き継ぎできない

管理規則で「引き継ぎNG」になっているのならば、当然のことながら、引き継ぎできません。

以下のような文言が規則内にあれば、引き継ぎ不可という意味です。

駐車場の使用区画は、管理組合と使用を希望する区分所有者との間で、1年毎に契約を更新し、所有権が無くなった時点で契約は解除される。

つまり「マンションの持ち主でないなら、駐車場契約はオワリですよ」ということです。

部屋とは違い、駐車場は共有部分であるために、管理組合が管理運営しています。勝手に他人に譲渡はできません。

対策① 事前の仮申込み

引き継ぎができない場合だとしても、買主に対して駐車場確保のサポートをしてあげることは可能です。

駐車場契約の “仮” 申込みを入れておくことで、優先的に案内してもらえる可能性があります。

戸数よりも駐車場数の少ないマンションの場合、駐車場契約については先着順であることがほとんどです。

早いもの勝ちですので、早ければ早いほど有利になります。「空き待ち」状態であることもあるでしょう。

管理組合や管理会社の「連絡先」「担当者名」「月額料金」などを買主に教えてあげるだけでも、時間をかけずにスムーズに仮申込みをすることができます。

ただし “本” 申込みはマンションの所有者(居住者)であることが条件ですので、購入前や鍵の引き渡し前だと仮申込みしかできません。

マンションによっては仮申込みを受理しないケースもあるので、事前に管理組合に確認しておくと良いです。

対策② 近隣駐車場の紹介

仮申込みができない場合の切り札です。

マンション敷地内の駐車場が事前確保できなくても、「近隣の月極駐車場が空いてるならまだマシ」と考える買主もいます。

本契約ができるまでの一時的な手段として、売主が事前に、近隣の空いている駐車場を調べておく良いです。

「どこに」「月いくらで」「現在空きがあるのか」などの情報を調べておくと、とても親切な対応になります。

 

規則違反はトラブルの元

管理規則で「引き継ぎNG」となっているのならば、絶対に勝手に引き継いではいけません。トラブルになります。

ルール違反になるので管理組合から指摘され、今後駐車場を貸してくれなくなるかもしれません。駐車場は共有部分であり、管理組合の所有物なのでそうなったとしても従うしかありません。

また都市圏のマンションの場合、駐車場数が限られており、「空き」になるのを順番待ちにしている居住者がいることも珍しくありません。

もし順番待ちの方がいたのに飛ばして勝手に引き継いだ場合、トラブルが生まれるのは容易に想像がつくでしょう。近所付き合いが悪くなり、住み心地が悪くなるリスクも否定できません。

前述した通り、現在は「引き継ぎOK」としているマンションは稀ですので、迷ったり不安であれば、引き継ぎは一切しないという方向が無難で安心です。

 

まとめ

マンションの場合、部屋は売主のモノでも、駐車場は売主のモノではありません。

駐車場は共有部分になり、管理組合のモノだからです。

それでも、駐車場確保のお手伝いを少ししてあげるだけで、好印象を得られることもあります。

こうした小さな配慮や親切心は、売却価格を下げさせない要因になります。軽視できません。