かつては屋外で飼うのが普通だったペットも、今や室内で飼われていることが多くなりました。
その代表はやはり犬ですが、こうしたペットを飼っていた物件の売却の注意点をまとめています。
室内で飼っていたなら注意
日本で買われているペットとして圧倒的に多いのが、犬・猫でしょう。
10数年前までは屋外で飼われるのが普通でしたが、昨今は基本的には人間と一緒に屋内で生活することも珍しくなくなりました。
熱帯魚やハムスターなどであれば気にすることはありませんが、屋内犬・猫を飼っていた物件を売却する際は注意が必要です。
- フローリング(床)が傷だらけ
- クロス(壁紙)がハゲている
- 家中にシミができている
- ニオイがこびりついている
物件がこのような状態になっている可能性が高く、その場合は瑕疵(欠陥)として扱われてしまいます。
瑕疵があると物件自体の価値が下がり、そのままダイレクトに売却価格を下げる要因になってしまいます。
瑕疵については、以下記事でまとめています。
https://uruiei.jp/warranty-against-defects/
高値で売るための対策
リフォーム・クリーニング
ペットによって傷んでしまった箇所をリフォームやクリーニングによって修繕します。
購入検討者が現地内覧しに来た際、傷だらけの室内を見たらすぐに購入意欲を失ってしまうことでしょう。
当然のことながら別途費用がかかりますが、10数万円~の出費によって売却額が数百万円もアップすることもあります。
一時的には出費になりますが、その後大きな利益を回収できれば、このリフォーム・クリーニング費用は “投資” と考えることもできます。
見た目的な修繕だけでなく、ニオイ対策(消臭クリーニング)もしておくことで、より魅力的な物件に生まれ変わらせることが可能です。
ニオイはカーペットだけではなく、クロス(壁紙)にも染み付いてしまうため、すべて張り替えておくことが最も安心できます。
内覧日はペット不在
売却中でありながらも、売主がその物件に住み続けている場合でも、購入検討者は内覧に来ます。
高額な売買になりますので、現地の状態を確かめに来るのは当然のことでしょう。
この際、屋内で飼っているペットは一時的にでも構いませんので、室内からは出しておいてください。
ネガティブなイメージを与えてしまうだけでなく、購入検討者が犬・猫アレルギーを持っている場合は、体調不良を引き起こしてしまいます。
親戚やペットホテルに預け、遅くとも前日から、徹底的に自分でできる範囲で掃除しておきましょう。
長年飼っていると自分では気付きにくくなりますので、細かいペットの毛やニオイには十分注意してください。
内覧予定日は、仲介を依頼している不動産会社が事前に教えてくれますので、そのタイミングに合わせて対策準備しておきましょう。
告知義務はあるのか
ペットを買っていた場合、買主に「ペットを飼っていた」と告知する義務はありません。
しかしながら、法律上は定められていなくても告知することが望ましいとされています。
売主本人が飼っていた場合
物件を売りに出している売主本人が、犬・猫などを屋内飼育していた場合は、間違いなく告知するべきです。
屋内で糞尿をしてしまったことも少なからずあるはずですし、リフォーム・クリーニングをしたとしても、数カ月後になにかしらの異臭が発生してしまう可能性は否定できません。
売却後の不要なトラブルによって、買主から損害賠償として高額な請求をされないとも限りません。
瑕疵担保責任のルールによって、売却後の瑕疵(欠陥)についても責任を追うことになりますので、売主あなた本人が飼っていた場合は、必ず告知するようにしてください。
隣人が飼っていた場合
売主本人は飼っておらず、隣人が飼っていた場合は、告知義務はありません。
ただし、マンションなどの集合住宅において、隣人の屋内ペットが原因で悪影響を与える可能性がある場合は、告知すべきと言えます。
鳴き声や悪臭、騒音などによって日常生活に支障を及ぼすことがあれば、それは瑕疵(欠陥)に該当すると考えられます。
本人が飼っていた場合と同様に、のちのちのトラブルを避けるためにも、あらかじめ告知しておいたほうが良いでしょう。
まとめ
ペットを買っていた物件だから、必ずしも売れにくくなるかと言うと、そうでもありません。
購入検討者も屋内飼育をしていた(する予定がある)のであれば、理解を示してくれるでしょう。
しかしながら、あなたの物件をどんな方が興味持ってくれるかはわかりません。こちらかは選ぶことはできません。
できるだけ多くの方に購入検討してもらうためには、上述してきたような点に注意してください。